2019-03-15 第198回国会 参議院 本会議 第9号
戦前の軍部は、日中戦争当時に臨時軍事費特別会計法を制定し、軍に必要な経費を一般会計から切り離し処理したという過去があります。つまり、予算単年度主義の趣旨は、軍事費を聖域化して毎年度の国会の承認を経ずして支出できるとし、軍事費を膨らせ上がらせてきたことに対する反省からではないですか。
戦前の軍部は、日中戦争当時に臨時軍事費特別会計法を制定し、軍に必要な経費を一般会計から切り離し処理したという過去があります。つまり、予算単年度主義の趣旨は、軍事費を聖域化して毎年度の国会の承認を経ずして支出できるとし、軍事費を膨らせ上がらせてきたことに対する反省からではないですか。
○藤田幸久君 先ほど、臨時軍事費特別会計の話、質問したのでお答えになりましたが、これは、河野太郎衆議院議員が以前質問されて、それでその決算処理については対応したと思っています。 それから、大久保勉議員がいわゆる戦後処理に関して財務諸表的な観点の処理がなされていないということを質問されておられますけれども、私も、そういういろいろな方法、角度からやはり調査をして把握をすると。
○国務大臣(麻生太郎君) お尋ねの終戦直後までに生じた未払になっております国の債務、いわゆる未払債務についてと理解しますが、財務省が所管する未払債務につきましては、終戦に際しまして引揚者から寄託された寄託物のほかに、外国債が約六千万円、旧連合国総司令部、いわゆるGHQでありますが、GHQから引き渡された旧日本銀行券約八百万円、旧臨時軍事費特別会計におきます閉鎖機関、いわゆる外資金庫及び横浜正金銀行からの
そもそも、現行憲法に財政民主主義の原則が定められたのは、明治憲法下で太平洋戦争時に設置された臨時軍事費特別会計が、軍事費の膨張を可能とするとともに、議会の審議権を空洞化させ、国民生活と国家財政を破綻させたその痛苦の経験があったからにほかなりません。 本法案が憲法の定める財政民主主義の原則に真っ向から反する措置であることを強調して、討論を終わります。
明治憲法下におけるこの予算単年度主義の例外が、臨時軍事費特別会計でありました。太平洋戦争時に設置されたこの特別会計は、一九三七年七月から一九四六年二月まで八年七か月を一会計年度としておって、これが軍事費の膨張を可能とし、議会の審議権を空洞化させました。
旧臨時軍事費特別会計の閉鎖機関、いわゆる外資金庫及び、あのときは横浜正金は今の東京銀行か、正金からの借入金四百十四億二千万円等々がございます。
本法律案は、国全体の財政の一層の効率化及び透明化を図るため、特別会計及びその勘定の廃止、統合等の措置を講ずるとともに、旧臨時軍事費特別会計の決算等の整理についての経過措置を廃止する等のほか、経済基盤強化のための資金に関する法律を廃止しようとするものであります。
第四に、旧臨時軍事費特別会計に関する歳入歳出の別途整理を取りやめるとともに、経済基盤強化のための資金に関する法律を廃止することとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
第四に、旧臨時軍事費特別会計に関する歳入歳出の別途整理を取りやめるとともに、経済基盤強化のための資金に関する法律を廃止することといたしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上、特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手) ─────────────
第四に、旧臨時軍事費特別会計に関する歳入歳出の別途整理を取りやめるとともに、経済基盤強化のための資金に関する法律を廃止することといたしております。 このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
○国務大臣(田村憲久君) 今委員のお話の部分で、旧臨時軍事費借入金として現在も四百十四億円借入金債務が存在しているということを伺ったわけでございますけれども、もう戦後六十七年を経過してきておるわけでありまして、そういう意味では、戦後処理の問題、これ、まだ各省庁わたって継続しておるなということを改めて認識し、重要な課題だなというふうに頭の中で整理をさせていただきました。
○政府参考人(美並義人君) 御指摘ありました、その他の欄にあります借入金残高でございますけれども、これは旧臨時軍事費借入金の債務残高でございます。
○政府参考人(美並義人君) この旧臨時軍事費借入金は、昭和二十一年二月末をもって廃止されました臨時軍事費特別会計の借入金を一般会計が承継したものでございます。 承継した当時、四百九十一億円でありましたけれども、その後、昭和三十年度末までに七十七億円は償還されております。ただ、昭和三十年度末に四百十四億円となった以降は変動していないと、こういう状況になっております。
戦前から臨時軍事費特別会計というのがあったけれども、あれは国民負担を超えて戦費をどんどん出せる仕組みだったわけですね。 まだありますよ。一九一八年の西原借款というのがあるじゃない、中国に進出していく、あれも預金部資金でやったんですよ。その後、浜口雄幸がそれを非常に怒ったわけですよ。それで、浜口雄幸が大蔵大臣になったときもそれをやろうとしたんだけれども、なかなか難しかった。
それから、もう一点目の昭和二十一年のこの三千八百五十五万円の未済金でございますけど、これ実は戦後処理がまだ終わっていないということで、さきの大戦中に陸・海軍省が臨時軍事費特別会計の中で民間企業に兵器製造契約に伴うということで前金を渡しちゃった。ところが、戦争が終わって、もう混乱してその債権がまだ残ったままであるということでありまして、戦後の混乱期で債権の回収はほとんど不可能に近い。
これについては、財政制度審議会の特別会計小委員長だった富田教授が、まるで旧帝国憲法下の臨時軍事費のようだというふうに酷評しているわけですよね。私が言ったんじゃないんですよ、富田さんがそう言っているわけですが。
それで、これは昭和十二年設置されました、臨時軍事費特別会計法によってつくられました特会に帰属したものでございます。この特会につきましては、昭和二十一年に終結しまして、その後の決算を整理した結果、約百九十八億円の歳入不足という形になっております。
○鈴木政府参考人 さきの大戦におきます軍事費につきましては、昭和十二年の九月に、臨時軍事費の会計を一般会計の歳入歳出と区別して、終戦、終局までの期間を一会計年度として特別に整理するために、臨時軍事費特別会計というのが設けられまして、これによって経理されております。 その会計につきましては、戦後、昭和二十一年に勅令によりまして終結をしておりますが、その際の支出済み額が千五百五十四億円でございます。
二つ目は、具体論になりますけれども、前回、先生が公共事業の特別会計を例に挙げられて、巨額の、例えば二五%にも達している繰越しであるとか、不用額は臨時軍事費並みでおかしいと、英国やオーストラリアのように一定限度を超えた分は一般会計に返納すべきだというふうに書かれておりますね。
財政審の小委員長は、戦前の臨時軍事費みたいなものだと批判をしています。 政府は、道路関係税源の一般財源化を探っているようですが、より根本的な改革として、これら五つの特別会計を廃止し、一般会計で透明な経理をし、繰越しではなく、その事業が本当に必要ならば翌年度に改めて計上すべきではありませんか。
これがあの太平洋戦争での膨大な臨時軍事費特別会計の内容が国民にほとんど知らされないままに使われたという背景にあります。 こういう教訓から、新しい憲法の下での財政民主主義が確立をされたわけでありますが、現状でいいますと、今の国家財政の決定過程にはいろいろ問題ありますし、現実の運営は予算の国会審議が十分に反映をされるとは言い難いと思います。
一般会計、特別会計、臨時軍事費の合計は四千七百五十五億円でございまして、軍事費の割合は三五%というふうに承知をいたしております。
しかも、日銀引き受けの赤字国債発行で一般会計と臨時軍事費合わせて約七〇%を国債、税は大体三〇%のシェアであったということになりますが。 今検討されようとしている課税最低限の引き下げというのは、この戦費調達という非常事態に行われた以外にこれはほとんど例がないということをきちっと見ておかなきゃいけないと思うんですが、あれ、大臣、いなくなっちゃったな。
日本の場合を考えてみましても、昭和七年に高橋是清は、満州事変が起こり不況のときに国債の引き受けをやって、高橋是清は二・二六事件で昭和十一年に亡くなるわけですけれども、それ以降、そのまま引き受けが続いて臨時軍事費がどんどん出され、そしてまた終戦になって終戦処理費が出され、ハイパーインフレを呼んでいったわけでございます。